高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(第3報)
平成26年12月24日
学生および教職員の皆様へ
保健管理センター
高病原性鳥インフルエンザに関する対策等について(第3報)
平成26年12月16日、農林水産省から、宮崎県の農場で飼養されている鶏から、
高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜(H5亜型)が検出されたとの発表がありました。
・鳥インフルエンザは、感染した鶏肉や鶏卵を食べることで、人に感染することはありません。
・鳥インフルエンザは、現在では、人に感染する可能性はきわめて低いとされています。
これまでのお知らせ通り、根拠のない噂ではなく、正しい情報に基づいた冷静な対応を
お願いします。
野鳥への対応等については、下記のとおりご注意願います。
(1)死んだ野鳥などを発見した場合には、手で触らないでください。
同じ場所でたくさんの野鳥などが死亡していたら、山梨県中北林務環境事務所(0551-23-3088)
または甲府市役所環境部収集課(055-241-4313)に連絡してください。
(2)野鳥にはなるべく近づかないでください。近づいた場合や野鳥などの排泄物等に触れた場合には、
手をきちんと洗い、うがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
特に、靴で糞を踏まないように注意してください。
(3)不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとしないでください。
(4)鳥や動物を飼育している場合については、それらが野鳥と接触しないようにしてください。
(参考)農林水産省 鳥インフルエンザについて
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/
問い合わせ先
保健管理センター(甲府) 055-220-8081
保健管理センター(医学部)055-273-9312