山梨大学
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出席停止について

新型コロナウイルス感染症 登校禁止基準(20230508改訂)

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。これに伴い、濃厚接触者等は廃止され、本感染症罹患者のみが登校禁止の対象になります。

(該当する場合は、登校禁止手続きをご確認ください)

新型コロナウイルス感染症 [登校禁止期間]  

 ・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで  (発症日は0日とします) 

  *発症から10日間は、マスクの着用等感染対策を行ってください。

  *無症状の感染者は、検体採取日から5日を経過するまで登校禁止

 

・学生の登校禁止手続きについては、変更はありません。

・登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。

 

参考)

・令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく 外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、 ご自身の体調に注意してください。

・発熱等体調不良の場合は、出席停止の措置とはなりませんが、自宅で休養することが重要です。無理して登校しないようにしてください。

 

 ※ 本取扱いは、あくまで原則を示したものです。医学部キャンパスなど学域等の対応が示されている場合は、そちらに従ってください。

 

別紙様式(登校許可証明書)

(出席停止事務手続き 担当部署) 

甲府キャンパス在籍者:保健管理センター(甲 府) 055-220-8081 または8080  health@yamanashi.ac.jp

医学部キャンパス在籍者:医学域学務課    055-273-9341      kyomu-med@yamanashi.ac.jp


インフルエンザ罹患時の出席停止手続きに関する変更について(20230110変更)

1 登校禁止期間:「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」(発症日は0日とします)

2 インフルエンザと診断された場合は、担当部署にご連絡ください。

  1)甲府キャンパスの学生は、こちらに入力してください。https://cns.yamanashi.ac.jp/rssp/

  2)医学部キャンパスの学生は、学務課に電話連絡をしてください。

3 授業の担当教員には、CNSメッセージで欠席連絡をしてください。

4 オンライン授業は、体調がよければ自宅で受講してください。

5  療養終了翌日以降の最初の講義前まで担当部署にお越しください。                     

      下記の登校許可証明書の様式を出力し、学部学科・学籍番号・氏名を記入してお持ちください。

  (医療機関の医師に証明してもらう必要はありません)

  1)甲府キャンパスの学生:

   保健管理センターで「登校許可証明書」に押印後、写しを渡しますので

   登校禁止となった講義数分、コピーを取り、各担当教員に提出してください。 

  2)医学部キャンパスの学生:学務課の指示に従ってください。

 

(出席停止事務手続き 担当部署) 

甲府キャンパス在籍者:保健管理センター(甲府) 055-220-8081   health@yamanashi.ac.jp

医学部キャンパス在籍者:医学域学務課    055-273-9341      kyomu-med@yamanashi.ac.jp

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次の感染症は、学校保健安全法第19条により出席停止となります。

1.下表の感染症と診断された場合(新型コロナウイルス・インフルエンザを除く)は、担当部署に電話連絡をしてください。                                

2.出席停止期間を守り、主治医の指示に従って療養してください。

3.必ず出席しなければならない実習や試験等がある場合には、あらかじめ担当教員にご自分でCNS等で直接連絡し、指示を受けてください。その他の講義については、治癒後の事後報告となります。

4.登校する前には、診断された医療機関で「登校許可証明書(下記よりダウンロード)」を記入してもらってください。

5.登校時には、「登校許可証明書」を担当部署に提出してください。(担当部署 甲府キャンパス在籍者:保健管理センター  医学部キャンパス在籍者:医学域学務課)

6.担当部署で「登校許可証明書」に押印後、写しを渡しますので、出席停止となった講義数分、コピーを取り、各担当教員に提出してください。

7.電話連絡先  保健管理センター(甲府):055-220-8081 学務課(医学部):055-273-9341

※感染を防止するため、出席停止期間中は、友達との接触は避けてください。

学校において予防すべき感染症の種類

  病名
第1種 ○エボラ出血熱 ○クリミア・コンゴ出血 ○ペスト
○急性灰白随炎熱 ○マールブルグ病 ○コレラ
○細菌性赤痢 ○ジフテリア ○腸チフス
○パラチフス ○ラッサ熱 ○SARS
○鳥インフルエンザ(H5N1)  〇新型コロナウイルス感染症 第1種:完全に治癒するまで
第2種 ○インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く):発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで ○百日咳:特有の咳が消えるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療完了まで ○麻疹:解熱後3日を経過するまで
○流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで ○風疹:発疹が消失するまで ○水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
○咽頭結膜熱(プール熱):主要症状消失後2日を経過するまで ○結核:病状により感染の恐れがないと認められるまで 〇新型コロナウイルス感染症
第3種 ○腸管出血性大腸菌感染症 ○流行性角結膜炎 ○急性出血性結膜炎
○その他の感染症  第3種:病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認められるまで