山梨大学
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出席停止について

登校禁止基準 (インフルエンザ および 新型コロナウイルス感染症)

1 登校禁止期間(20230508改訂)

  インフルエンザ:「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」(発症日は0日)

  新型コロナウイルス感染症:「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」             (発症日は0日)        *発症から10日間はマスク着用を推奨

2 新型コロナウイルス感染症またはインフルエンザと診断された場合は、担当部署にご連絡ください。

  1)甲府キャンパスの学生は、こちらに入力してください。https://cns.yamanashi.ac.jp/rssp/

  2)医学部キャンパスの学生は、学務課に電話連絡をしてください。

3 授業の担当教員には、CNSメッセージで欠席連絡をしてください。

4 療養終了翌日以降の最初の講義前まで担当部署にお越しください。                     

  (医療機関の医師に証明してもらう必要はありません)

  1)甲府キャンパスの学生:

   保健管理センターで「登校許可証明書」に押印後、写しを渡しますので

   登校禁止となった講義数分、コピーを取り、各担当教員に提出してください。 

  2)医学部キャンパスの学生:学務課の指示に従ってください。

    *医学部1年生で甲府キャンパスの講義を休んだ場合は、療養終了後に保健管理センター(甲府)にもお越しください。

・登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。

 

(出席停止事務手続き 担当部署) 

甲府キャンパス在籍者:保健管理センター(甲 府) 055-220-8081 または8080  health@yamanashi.ac.jp

医学部キャンパス在籍者:医学域学務課    055-273-9341      kyomu-med@yamanashi.ac.jp

 

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その他の感染症について

次の感染症は、学校保健安全法第19条により出席停止となります。

1.下表の感染症と診断された場合(新型コロナウイルス・インフルエンザを除く)は、担当部署に電話連絡をしてください。                                

2.出席停止期間を守り、主治医の指示に従って療養してください。

3.必ず出席しなければならない実習や試験等がある場合には、あらかじめ担当教員にご自分でCNS等で直接連絡し、指示を受けてください。その他の講義については、治癒後の事後報告となります。

4.登校する前には、診断された医療機関で「登校許可証明書(下記よりダウンロード)」を記入してもらってください。

5.登校時には、「登校許可証明書」を担当部署に提出してください。(担当部署 甲府キャンパス在籍者:保健管理センター  医学部キャンパス在籍者:医学域学務課)

6.担当部署で「登校許可証明書」に押印後、写しを渡しますので、出席停止となった講義数分、コピーを取り、各担当教員に提出してください。

7.電話連絡先  保健管理センター(甲府):055-220-8081 学務課(医学部):055-273-9341

※感染を防止するため、出席停止期間中は、友達との接触は避けてください。

学校において予防すべき感染症の種類

  病名
第1種 ○エボラ出血熱 ○クリミア・コンゴ出血 ○ペスト
○急性灰白随炎熱 ○マールブルグ病 ○コレラ
○細菌性赤痢 ○ジフテリア ○腸チフス
○パラチフス ○ラッサ熱 ○SARS
○鳥インフルエンザ(H5N1)   第1種:完全に治癒するまで
第2種 ○インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く):発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで ○百日咳:特有の咳が消えるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療完了まで ○麻疹:解熱後3日を経過するまで
○流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで ○風疹:発疹が消失するまで ○水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
○咽頭結膜熱(プール熱):主要症状消失後2日を経過するまで ○結核:病状により感染の恐れがないと認められるまで 〇新型コロナウイルス感染症:発症から5日を経過しかつ症状軽快後1日を経過するまで
第3種 ○腸管出血性大腸菌感染症 ○流行性角結膜炎 ○急性出血性結膜炎
○その他の感染症  第3種:病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認められるまで