出席停止について
新型コロナウイルス感染症 登校禁止基準(20230508改訂)
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。これに伴い、濃厚接触者等は廃止され、本感染症罹患者のみが登校禁止の対象になります。
(該当する場合は、登校禁止手続きをご確認ください)
新型コロナウイルス感染症 [登校禁止期間]
・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで (発症日は0日とします)
*発症から10日間は、マスクの着用等感染対策を行ってください。
*無症状の感染者は、検体採取日から5日を経過するまで登校禁止
・学生の登校禁止手続きについては、変更はありません。
・登校禁止は、学校保健安全法第19条の出席停止の措置として扱います。
参考)
・令和5年5月8日以降は、新型コロナ患者の濃厚接触者として法律に基づく 外出自粛は求められません。同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、 ご自身の体調に注意してください。
・発熱等体調不良の場合は、出席停止の措置とはなりませんが、自宅で休養することが重要です。無理して登校しないようにしてください。
※ 本取扱いは、あくまで原則を示したものです。医学部キャンパスなど学域等の対応が示されている場合は、そちらに従ってください。
(出席停止事務手続き 担当部署)
甲府キャンパス在籍者:保健管理センター(甲 府) 055-220-8081 または8080 health@yamanashi.ac.jp
医学部キャンパス在籍者:医学域学務課 055-273-9341 kyomu-med@yamanashi.ac.jp
インフルエンザ罹患時の出席停止手続きに関する変更について(20230110変更)
1 登校禁止期間:「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」(発症日は0日とします)
2 インフルエンザと診断された場合は、担当部署にご連絡ください。
1)甲府キャンパスの学生は、こちらに入力してください。https://cns.yamanashi.ac.jp/rssp/
2)医学部キャンパスの学生は、学務課に電話連絡をしてください。
3 授業の担当教員には、CNSメッセージで欠席連絡をしてください。
4 オンライン授業は、体調がよければ自宅で受講してください。
5 療養終了翌日以降の最初の講義前まで担当部署にお越しください。
下記の登校許可証明書の様式を出力し、学部学科・学籍番号・氏名を記入してお持ちください。
(医療機関の医師に証明してもらう必要はありません)
1)甲府キャンパスの学生:
保健管理センターで「登校許可証明書」に押印後、写しを渡しますので
登校禁止となった講義数分、コピーを取り、各担当教員に提出してください。
2)医学部キャンパスの学生:学務課の指示に従ってください。
(出席停止事務手続き 担当部署)
甲府キャンパス在籍者:保健管理センター(甲府) 055-220-8081 health@yamanashi.ac.jp
医学部キャンパス在籍者:医学域学務課 055-273-9341 kyomu-med@yamanashi.ac.jp
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次の感染症は、学校保健安全法第19条により出席停止となります。
1.下表の感染症と診断された場合(新型コロナウイルス・インフルエンザを除く)は、担当部署に電話連絡をしてください。
2.出席停止期間を守り、主治医の指示に従って療養してください。
3.必ず出席しなければならない実習や試験等がある場合には、あらかじめ担当教員にご自分でCNS等で直接連絡し、指示を受けてください。その他の講義については、治癒後の事後報告となります。
4.登校する前には、診断された医療機関で「登校許可証明書(下記よりダウンロード)」を記入してもらってください。
5.登校時には、「登校許可証明書」を担当部署に提出してください。(担当部署 甲府キャンパス在籍者:保健管理センター 医学部キャンパス在籍者:医学域学務課)
6.担当部署で「登校許可証明書」に押印後、写しを渡しますので、出席停止となった講義数分、コピーを取り、各担当教員に提出してください。
7.電話連絡先 保健管理センター(甲府):055-220-8081 学務課(医学部):055-273-9341
※感染を防止するため、出席停止期間中は、友達との接触は避けてください。
学校において予防すべき感染症の種類
病名 | |||
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第1種 | ○エボラ出血熱 | ○クリミア・コンゴ出血 | ○ペスト |
○急性灰白随炎熱 | ○マールブルグ病 | ○コレラ | |
○細菌性赤痢 | ○ジフテリア | ○腸チフス | |
○パラチフス | ○ラッサ熱 | ○SARS | |
○鳥インフルエンザ(H5N1) | 〇新型コロナウイルス感染症 | 第1種:完全に治癒するまで | |
第2種 | ○インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1を除く):発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | ○百日咳:特有の咳が消えるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療完了まで | ○麻疹:解熱後3日を経過するまで |
○流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | ○風疹:発疹が消失するまで | ○水痘:すべての発疹が痂皮化するまで | |
○咽頭結膜熱(プール熱):主要症状消失後2日を経過するまで | ○結核:病状により感染の恐れがないと認められるまで | 〇新型コロナウイルス感染症 | |
第3種 | ○腸管出血性大腸菌感染症 | ○流行性角結膜炎 | ○急性出血性結膜炎 |
○その他の感染症 | 第3種:病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認められるまで |